みなさんこんにちは。シェフ「H」です。
先日、いちごの「ブランド名(商標)」と「品種名」の違いについて興味深い話を聞きました。
今まで知らなかったことです。
「いちご」に限らず、色々な作物にも言える話ですが、わかりやすい例として「いちご」があげられていました。
例えば、「いちご」の中で『あまおう』という有名な「いちご」がありますね。
この『あまおう』というのは「いちご」の品種名ではないんです。
ちなみに他の「いちご」の『とちおとめ』や『とよのか』は品種名になります。
「どういうこと?」
『あまおう』とはブランド名(商標)なんです。
「じゃあ品種名は?」
『あまおう』の品種名は・・・『福岡S6号』というんです!
「え〜!そうなの!」
そうなんです。
先に出た『とちおとめ』や『とよのか』は品種名なので、この名前を品種名として登録してしまうと、ブランド名(商標)としては使えなくなってしまうんです。
つまり、品種登録した名称は商標登録できなくなってしまいます。
品種は農林水産省、商標は特許庁の管轄になります。
品種は農作物として区別するものであり、商標はブランド名として他社製品と区別するものと考えられています。
少し難しい話になりますが、農業分野には、品種登録という特有の制度があり、新品種を開発した場合は「種苗法」に基づいて品種名をつけて、農林水産大臣宛に品種登録出願を行います。
「種苗法」とは、農産物や草花など、植物の新品種の保護について定められた法律です。
商標登録する場合は、品種とは別に「商標名」を考え、登録の手続きをしなければいけないんです。
なので、品種登録と商標登録する場合は、その農産物を今後どのように展開していきたいかという戦略を考えた上で行っていく必要が出てきます。
実はこれが『あまおう』の、『とちおとめ』や『とよのか』との違いなんです。
『あまおう』はブランド戦略が先にできていたということなんです!
ややこしいですね。
でも法律を知っている、知っていないでは、全然違ってくるということがわかります。
僕たちの生活においてもそうですね。
続きが少しありますので、それは次回に回します。