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いちごの「品種登録」と「商標登録」でブランド戦略!

みなさんこんにちは。シェフ「H」です。

 

前回の続き「いちご」の名前についてのお話です。

 

前回でもお話しした、主に福岡県で栽培されているいちごの『あまおう』は商標、つまり売り出す時の「名前」です。

 

農産物としての品種の名前は『福岡S6号』というんです。

 

一方、栃木県で主に栽培されているいちご『とちおとめ』は品種名として登録されていて、商標を示すものではないんです。

 

ということは、『とちおとめ』は品種名なので、商品名で使うことができなくなるということになります。

 

それと共に、品種改良された『とちおとめ』の次世代の品種は『とちおとめ』という名前で世に出すことができません。

 

こんなことを話していると、

 

「『とちおとめ』はブランド戦略に失敗したな・・・」

 

みたいなイメージになりますが、実は『とちおとめ』には『あまおう』とは違った考えがあってのことなんです。

 

生産者の間で品種を広く伝え、種苗を販売数を上げたいという狙いがあったため、「とちおとめ」という種苗名を前面に出したという経緯があるそうなんです。

 

それゆえ、平成8年に品種登録されてから8年足らずで生産量日本一になったんです!

 

こちらも実は違った意味での「ブランド戦略」だったんですね。

 

そして、平成23年に栃木県の農業試験場では『とちおとめ』よりも果実が大きく、見た目と食味に優れたいちごが開発されました。

 

そのいちごは、『栃木i27号』として品種登録に出願され、3年後の平成26年に登録受理されました。

 

3年もかかるんですね・・・

 

今度は『あまおう』と同じやり方でブランド名を拡大させていきました。

 

品種登録に出願した翌年の平成24年に『スカイベリー』として商標登録も行ったんです。

 

それゆえに、果実としてだけではなく、加工品や菓子、飲料などの名称としても商標登録することができるようになりました。

 

現在では、「品種登録」よりも「商標登録」でブランド戦略していく方が主流のようです。

 

ん〜、ややこしいですね・・・

 

というわけで次回も、もう一件商標登録での出来事について話していきますのでお付き合いくださいね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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